2024年度の途中から育休を取得しているのですが、給与所得が少なかったので、定額減税を満額引ききれない見込みです。満額引ききれない人には市区町村から「確認書」が届くと聞いていたのですが、僕のところには届いておらず、行政のホームページを見ると「確認書の送付は完了」「給付申請の受付は終了」とあって、申請し損なったのではないかと焦っています。もう定額減税の恩恵を受けることはできないのでしょうか?
僕も2024年4月から育休を取得していて、定額減税を満額引ききれない見込みです。僕も確認書が届かなくて不安になったので、直接「国税庁」と「市区町村」に電話で問い合わせてみました。結論から言うと「調整給付は2025年度に貰える!」そうです。電話で聞くことができた内容等を整理して、詳しくご紹介したいと思います。
この記事を読むと、以下のことがわかります!
・2024年度から育休を取得している場合、当年度は調整給付の確認書は届かない。
・定額減税を満額引ききれない場合、2025年度に調整給付を受け取ることができる。
・調整給付の対象となった場合、2025年度に入ってから確認書が届く。
2024年度に育休を取得している場合の定額減税
今回は2024年度に育休を取得している方で、給与所得が無いor少ない場合も「定額減税の恩恵が受けられる」ということをお伝えしたいと思います。
定額減税とは
定額減税の仕組みや対象者等についてまとめた別記事を作成していますので、こちらをご覧いただけると嬉しいです。2024年4月から育休を取得している僕の場合を例に、育休取得中でも恩恵があることを紹介しています。
鍵となるのは「所得税」から減税される3万円
上でご紹介した別記事でも詳しく説明していますが、定額減税の1人あたり4万円というのは、所得税から減税される3万円と、住民税から減税される1万円に分かれています。育休取得前まで普通に仕事に勤務していた方の多くは、2024年度に育休を取得している場合でも住民税の支払い義務はあると思います。給与から天引きできないため、直接「納付書」が届きますが、ここで請求される金額は既に定額減税分を反映させたものとなっています(納付書に明記されています)。
しかし、所得税のほうは収入が無い期間の支払い義務が無いため、定額減税で受けられるはずの減税が反映できず、別途「調整給付」という形で受け取ることができるようになっています。
調整給付の確認書が届かない?
行政のホームページを確認すると「定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、調整給付金が支給されます」「対象の方には、市区町村から確認書をお届けします」とあります。しかし、2024年度に育休を取得していて「定額減税しきれないはずなのに、調整給付の確認書が届いていない!」という方がいらっしゃると思います。その理由をご説明します。
市区町村は2023年度の情報を基に、対象者を抽出している
考えてみれば当然の話ですが、2024年度の所得等の情報は「確定申告」が終わらなければ行政は把握できません。そのため、定額減税しきれないと見込まれるかどうかは、2023年度の情報を基に整理されているようです。つまり、2024年度から育休を取得した方は、2023年度は普通に収入があった状態なので、調整給付の確認書は届いていないことになります。
定額減税しきれなかった場合、どのような対応となる?
では、結果として定額減税しきれなかった場合、どのような対応となるのか見ていきましょう。国税庁と市区町村に電話で問い合わせた回答を踏まえてご説明します。
市区町村は年末調整・確定申告をもって、定額減税の残額を把握
年末調整や確定申告の内容が市区町村に届いて、ようやく「2024年度の定額減税を引ききれていない方」が把握されます。時期としては、確定申告が3月中旬に終わり、その後ということになりますね。
定額減税しきれなかった方には、新たに調整給付の確認書が届けられる
具体的な時期や通知方法は未定ということですが、2024年度に定額減税しきれなかった方には、2025年5~6月頃に調整給付の確認書が届けられる予定とのことです。安心していただきたいのは、対象となる場合は市区町村から連絡が届くため、自分たちからアクションを起こさず待っていればよく、忘れてしまうことは無いでしょう。
現時点の予定では、2025年度中に調整給付という形で恩恵が受けられるようです。対象となる方は、とりあえず確認書が届くのを待ちましょう。
まとめ
上記の内容は、あくまで私が電話で聞き取りした内容を基としています。ご心配な方は、国税庁や市区町村に電話で問い合わせると、親切に教えてくれるはずです。僕と同じく2024年度に育休を取得している方、一緒に2025年度の調整給付を楽しみに待ちましょう!
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