【定額減税を解説】パパが4月から育休中!減税の恩恵は受けられる?

パパ育休
悩む人
悩む人

2024年4月から育休を取得しています。定額減税が話題になっていますが、育休中給与所得が無いため、所得税等を支払っていません。今の僕では、定額減税の恩恵は受けられないのでしょうか

ニコパパ
ニコパパ

僕自身、2024年4月から育休を取得中です。定額減税について色々と調べました。結論から言うと、僕にも定額減税の恩恵があります!それでは、詳しく説明しますね。

 ・定額減税とは?

 ・減税される金額は?

 ・育休中でも定額減税の恩恵は受けられるの?

まずは「定額減税」について知る

 定額減税というワードばかりが目について、肝心の内容を理解できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。まずは、定額減税の基本的な部分だけ知っておいていただきたいと思います。

定額減税とは

 定額減税とは、一定額を超える所得に対して課税される税金の一部を、定額で控除する制度のことです。これにより、全ての納税者が一定の額だけ税金を減らすことができるため、普遍的な税制優遇策とされています。今回は2024年6月に実施される「定額減税」について解説していきますが、これまでも景気対策や消費促進を目的として導入されてきました。

2024年6月に実施される「定額減税」の内容

 今回実施される定額減税は、近年の物価上昇による国民の負担を軽くするために実施されます。具体的には、対象者の所得税住民税から、それぞれ以下のとおり減税されます。

【所得税】 納税者本人:3万円 / 同一生計配偶者または扶養親族:1人につき3万円

【住民税】 納税者本人:1万円 / 同一生計配偶者または扶養親族:1人につき1万円

 金額の計算方法は、後ほど我が家のパターンでお見せします。

対象となる人

 合計所得金額によって対象かどうかが決まります。ただ、所得税と住民税では見られる年度が異なるので注意してください。

【所得税】 2024年分の所得税の納税義務者のうち、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人

【住民税】 2024年度の住民税の納税義務者のうち、前年2023年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人

我が家が受けられる「定額減税」の恩恵

 我が家は残念ながら稼ぎが少ないので…今回の定額減税の対象となっています。ただ、現在パパが育休を取得しており、給与所得が無い状態です。同じようなご家庭の参考になれば幸いです。

我が家の家族構成

パパ:普通のサラリーマン、2024年4月より育休中のため、現在は給与所得なし

ママ:専業主婦

長男:2歳

次男:0歳(2024年3月生まれ

育休中でも恩恵は受けられるのか

 我が家は普段働いているパパが育休中、ママは専業主婦でそもそも給与所得が無いという状態です。夫婦共に給与所得が無いので、減税を受けられるのか心配でした。色々調べてみて、結論だけ言うと「恩恵は受けられる」ようです。これには安心しました…。具体的な減税方法は後ほどご紹介しますね。

育休中に受けられる減税の金額

 こちらは、子どもが生まれた時期によって金額が異なるので注意が必要です。

 注意すべきは、Cの場合です。我が家も次男がこちらに当てはまるのですが、残念ながら住民税は対象外となっています。何故かと言うと、今回の減税対象となる「2024年度の住民税」は「2024年1月1日時点の住民票」の情報で算出されているため、Cの場合はそもそも「住民税が発生していない」ことになります。

 我が家の場合、納税者であるパパ、それからママと長男は満額対象となり、次男だけが所得税のみ対象ということで、家族4人で計15万円が減税される計算となります。

育休中はどのように減税されるのか

 続いて、具体的な減税の方法です。普通のサラリーマンであれば、何もしなくても給与に減税が反映されているはずです(給与から天引きされている「所得税」と「住民税」からの減税)。しかし、僕は現在育休中のため、反映されるはずの給与所得がありません

 減税の恩恵は受けられるのですが、所得税と住民税で内容が異なるため、それぞれ見ていきましょう。

所得税

 所得税の減税は、通常の場合だと「6月1日以降で最初に支払われる給与、または、賞与から控除」され、控除しきれなかった分は「翌月以降年内に支払われる給与、または、賞与から順次控除」されることになっています。

 僕の場合、2024年4月から育休を取得したため、実際に支払われる給与・賞与は「7月の賞与」のみとなります。我が家で受けられる所得税からの減税は、3万円×4人で12万円となっており、7月の賞与では全額を控除することはできません。引ききれなかった差額は、どうなるのでしょうか。

 調べたところ「差額は給付金として貰える」そうです!(しかも、端数は1万円単位の切り上げになるとのことで、若干多く貰えてしまう可能性もあるようです)

 具体的な「貰える時期」や「調整給付の流れ」については、別記事で紹介していますので、あわせてご覧いただけますと嬉しいです。

住民税

 住民税は「前年度の所得」等によって計算されるため、僕の場合は今年の4月から育休中ですが、前年度は所得がありましたので納税する義務があります。具体的には、給与から引かれない分、市区町村より別途「納付書」が届きます。定額減税で受けられる減税額を反映させた金額で「納付書」が届くようなので、こちらは待つだけで良さそうですね。また、所得税と同じく「引ききれなかった差額は、給付金として貰える」ようなので、安心してください。

まとめ

 育休中でも定額減税の恩恵が受けられることがわかりました。この記事が、同じような環境の方への参考となれば幸いです!

コメント

タイトルとURLをコピーしました